1.宅建業免許の種類
2.宅建業免許の有効期間
3.免許換えと有効期間について
宅建業の免許は大臣免許と知事免許に区分され、下記のとおり申請方法が異なります。
知事免許・・・事務所が一つの都道府県にある場合は、その都道府県の知事あてに申請をして免許をもら
います。
大臣免許・・・事務所を複数の件に設置する場合は、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経
由して、国土交通大臣あてに申請して免許をもらいます。
*一つの都道府県内のみに事務所がある知事免許であっても、当然に全国各地での宅建取引が可能です。
宅建業免許の有効期間は、知事免許・大臣免許ともに5年とされています。
5年ごとに有効期間の満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をしなければなりません。
有効期間のカウントはその満了日の翌日からなされるため、早めに免許更新申請をおこなっても有効期間の満了日が変動することはありません。
▼ 宅建業免許の更新手続きについて ▼ 宅建業免許更新申請プラン
免許換えとは?
他の都道府県に新たに事務所を設けたり、反対に廃止により知事免許に該当することとなった場合または個人事業者が法人成りするときは「免許換え」の手続きをおこなう必要があります。
免許換えした場合の有効期間
免許換えは新たに宅建業免許を取得することと同じですので、有効期間は免許換えの日から5年となり、免許証の番号も別のものが与えられます。
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