1.専任の宅建取引主任者となれる方
2.専任の宅建取引主任者として登録するための要件
専任の宅建取引主任者は、宅建取引主任者として都道府県知事の登録を受けると同時に、宅建業免許申請会社に常勤・専従する必要があります。
常勤性と専従性を満たさない下記の方は、専任の取引主任者となることはできません。
他の法人の代表取締役、常勤役員の方
会社員・公務員の方
免許申請会社の監査役との兼任となる方
他に個人事業を行っていたり、通勤困難な場所に居住しているなど、宅建業者の事務所に勤務することが
できない方
宅建業免許新規申請の際に、専任の宅建取引主任者を登録する場合は、その宅建主任者について、取引主任者資格登録簿に従前の勤務会社が記載されたままになっていないか確認が必要です。
前社を退職後に変更登録申請をしていない場合は、宅建業免許申請の受理がされませんので、必ず手続きを済ませておいてください。
▼ 宅建業免許を取得した後の注意点 ▼ 宅建主任者変更登録申請プラン
【宅建業免許申請代行センター】
| 宅建業免許取得・更新・変更手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
TEL: 0466-24-6797 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林 喜則
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6
藤ビル401 (1階いしい内科)
TEL:0466-24-6797
【宅建業免許取得代行センター】
行政書士 小林法務事務所
営業対応地域
| 神奈川県全域 |
藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
清川村、真鶴町、湯河原町
| 静岡県全域 |
静岡市、熱海市、伊東市、三島市、沼津市、浜松市ほか
| 東京都全域 |
品川区、新宿区、大田区その他東京23区、町田市ほか