建設業に加えて宅建業部門を立ち上げるために免許を取得する際、宅建業に従事する者はどのように割
当てをして申請すればよいのですか?
まず法人代表者と主に宅建業を担当する方は従業者となります。明確でない場合は、建設業と宅建業の
業務比率から人数を割り出して従業者登録します。例えば営業部員・一般管理部員がそれぞれ4人いる会
社で、建設業と宅建業の業務比率が3:1の場合、4分の1の1名ずつが宅建業従業者となります。
▼ 前のページ(宅建業免許Q&A一覧)へ戻る
▼ 宅建業免許申請に必要な書類 ▼ 宅建業免許を受けられる要件 ▼ 宅建業免許新規申請代行プラン ▼ 宅建業免許を取得した後の注意点
【宅建業免許申請代行センター】
| 宅建業免許取得・更新・変更手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
TEL: 0466-24-6797 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林 喜則
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6
藤ビル401 (1階いしい内科)
TEL:0466-24-6797
【宅建業免許取得代行センター】
行政書士 小林法務事務所
営業対応地域
| 神奈川県全域 |
藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
清川村、真鶴町、湯河原町
| 静岡県全域 |
静岡市、熱海市、伊東市、三島市、沼津市、浜松市ほか
| 東京都全域 |
品川区、新宿区、大田区その他東京23区、町田市ほか