1.住宅瑕疵担保履行法の趣旨について
2.住宅瑕疵担保履行法の規制を受ける宅建業者
3.住宅瑕疵担保履行法に基づく宅建業者の義務
法の趣旨
住宅品質確保法に定める新築住宅の売主等が負う、10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するために制定されたのが、住宅瑕疵担保履行法です。
新築住宅の一定の欠陥に対して、確実に保証責任を履行させるための資力確保措置として、保証金の供託または保険への加入を義務付けています。
新築住宅の買主が宅建業者である取引・販売の代理や仲介(媒介)となる取引を除き、新築住宅を直接買主に引き渡した宅建業者は、住宅瑕疵担保履行法の規制を受けることとなります
新築住宅とは?
アパート・社宅などの賃貸物件を含め、「人のように供したことのない住宅」かつ「建設工事の完了日から起算して1年以内の住宅」をいいます。
届出義務
住宅瑕疵担保履行法の規制対象となった宅建業者は、同法に基づく資力確保措置等の状況を、宅建業免許を受けた都道府県知事または国土交通大臣に届出をする義務があります。
届出要領
主たる届出内容は、保証金の供託または保険への加入ですが、物件引渡し後年2回の基準日から3週間以内に届出書を提出することとなっています。
なお、第一回目の届出から新たな物件の引渡し実績が無くとも、瑕疵担保責任期間の10年間は届出が必要となります。
【宅建業免許申請代行センター】
| 宅建業免許取得・更新・変更手続き |
行政書士 小林法務事務所
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6 藤ビル401(1階いしい内科)
TEL: 0466-24-6797 ▼ メールフォームはこちらです
事務所代表
行政書士 小林 喜則
〒251-0035
神奈川県藤沢市片瀬海岸二丁目9-6
藤ビル401 (1階いしい内科)
TEL:0466-24-6797
【宅建業免許取得代行センター】
行政書士 小林法務事務所
営業対応地域
| 神奈川県全域 |
藤沢市、横浜市、川崎市、鎌倉市、茅ヶ崎市、平塚市、横須賀市、逗子市、三浦市、小田原市、厚木市、秦野市、伊勢原市、座間市、海老名市、綾瀬市、大和市、相模原市、南足柄市、葉山町、大磯町、二宮町、愛川町、大井町、開成町、松田町、山北町、寒川町、箱根町、
清川村、真鶴町、湯河原町
| 静岡県全域 |
静岡市、熱海市、伊東市、三島市、沼津市、浜松市ほか
| 東京都全域 |
品川区、新宿区、大田区その他東京23区、町田市ほか